郭文貴氏 案件文書 · Doc 488
摘要
Yvette Wang に対する同意による予備的没収命令 · 特定財産および金銭判決
United States v. Yvette Wang, S4 23 Cr. 118 (AT) において被告人 Yvette Wang(別名「雁平」)に対して発せられた、同意による予備的没収命令。全 15 ページ、2025 年 1 月 7 日 にドケット登録 —— 刑事判決の翌日である。
訴因と没収の根拠
命令は、Wang が 2024 年 5 月 2 日 頃に 2 訴因からなる S4 代替検察官起訴状(Superseding Information)で起訴された旨を記載する。
- 第 1 訴因:通信詐欺の共謀、合衆国法典第 18 編第 371 条違反
- 第 2 訴因:資金洗浄の共謀、合衆国法典第 18 編第 371 条違反
同起訴状は各訴因につき没収の主張を含む。第 1 訴因については第 18 編第 981(a)(1)(C) 条および第 28 編第 2461(c) 条に基づき、当該犯罪の収益を構成しまたはそれに由来する一切の不動産・動産の没収を求め、第 2 訴因については第 18 編第 982(a)(1) 条に基づき、当該犯罪に関与した一切の財産またはそれに追跡可能な財産(関与財産の額に相当する米ドル建て金銭を含む)の没収を求めている。
注記
「同意による」とは、本命令の内容が被告人の同意を得たものであることを意味する。答弁合意の下で Wang は 14 億ドルの没収に同意し、かつ同額以下のいかなる賠償額についても争わないことに同意している。刑事判決(ドケット 489)および量刑手続の公判記録(ドケット 492)も参照。