郭文貴氏 案件文書 · Doc 557
摘要
非当事者の申立て · 検察に既知の被害者の開示を強制することを求めるもの
2025 年 4 月 3 日 付、全 1 ページの申立て。Chunk Chyi と自称する非当事者が「本件の利害関係人として」提出したもので、表題は「検察に既知の被害者の開示を強制する申立て」、合衆国憲法第 5 修正および第 14 修正の適正手続条項を援用する。
請求の内容
申立ては、検察が特定した被害者を開示するよう命じることを裁判所に求める。同じ提出者は先行する複数の書簡で、自身は本件の被害者ではないと繰り返し述べており、その関心は検察が主張する被害者の範囲と名簿の検証可能性にある。
本書面のドケット上の位置 —— 併記すべき事実
本書面は、裁判所の 2025 年 4 月 4 日 付命令(ドケット 596)が列挙した 6 件の不適当な提出のうちの 1 件である。同命令は、2025 年 4 月 3 日付命令(ドケット 528)において裁判所が非当事者による刑事事件での提出が許される限定的な場合を説明し、Chunk Chyi および Bei Bei Zhu の具体的提出書面が不適当である理由、一部については脅迫・嫌がらせ、少なくとも濫訴と解釈しうる理由を説明し、さらなる不適当な提出は恒久的提出禁止命令を招きうると警告していたところ、その命令のドケット登録から 24 時間以内に両名がさらに 6 件の不適当な提出(本件を含む。ドケット 553–57、582)を行った旨を記載する。裁判所はこれを踏まえ両名を、裁判所へのアクセス権を濫用した濫訴非当事者と認定し、提出前審査の要件を課した。
注記
4 月 3 日付命令が示した規則の下では、非当事者が本件で取りうる道は 2 つのみである。第 21 編第 853(n) 条に基づく第三者請願、または犯罪被害者権利法に基づく申立て(後者は「直接かつ近因的に損害を受けた」者にのみ適用される)。提出者が繰り返し被害者性を否定していることは、CVRA に基づく権利主張との間に緊張を生じさせており、裁判所が当該提出群を不適当と認定した根拠の一つでもあった。