郭文貴氏 案件文書 · Doc 716
DOJ は裁判所に、銀行口座、高級車、不動産を含むマネーロンダリングに関連する詐欺収益および資産 13 億ドルを Miles Guo に没収させるよう要請。Exhibit A〜H を添付(中文版は参考用)。
摘要
政府レター動議 · 没収予備命令(2025 年 7 月 28 日)
本 7 ページのレター動議は 2025 年 7 月 28 日 付で、United States v. Miles Guo, S3 23 Cr. 118 (AT) に割り当てられた Assistant U.S. Attorneys が、附属書 A として添付された提案された没収予備命令を入力するよう Judge Analisa Torres に求める。
求められる救済
政府は裁判所に対し、Mr. Guo に以下を没収するよう命じることを求める:
- 彼の恐喝事業の一部を形成した G 団体における利益;
- 詐欺の過程で彼が獲得した 収益;
- 収益のロンダリングに 関与する財産。
附属書
動議は 附属書 A から F を添付し、政府が没収しようとする特定の銀行口座、贅沢車、不動産、その他の財産を識別する。
I. 適用法
A. 恐喝没収
第 1963 条は、地区裁判所が量刑を課す際に、被告に以下を没収するよう「命じなければならない」と指示する:
1. その人が第 1962 条に違反して獲得または維持した利益;
2. 以下のいずれか:
- (A) における利益;
- (B) の証券;
- (C) に対する請求権;または
- (D) RICO 事業体に対する影響力の源を提供するあらゆる種類の財産または契約権;
3. 第 1962 条に違反する恐喝活動または違法な債権回収から、その人が直接または間接に獲得した収益から構成される、または派生したすべての財産。
動議は 18 U.S.C. § 1963(a) を引用する。
B. 詐欺没収
第 981(a)(1)(C) 条は、民事没収の対象とする:「不動産であれ動産であれ、…本編第 1956(c)(7) 条で定義される『特定の違法行為』を構成するいかなる犯罪、またはそのような犯罪を犯す共謀から追跡可能な収益から構成される、または派生したいかなる財産。」
第 18 編第 1956(c)(7)(A) 条は、金融機関に対する詐欺、電線詐欺、および証券詐欺を含む犯罪を含む広範な違法活動を組み込む。
処理
裁判所は 2025 年 8 月 11 日 (case-doc-720) に 13 億ドルの個人金銭判決を課す没収予備命令を入力する。