郭文貴氏 案件文書 · Doc 760
Hamilton Investment Management(BVI および UK)は、Miles Guo の没収命令を修正し、押収された銀行資金の返還を裁判所に求める。
摘要
補足第三者請願 · Hamilton Investment Management (BVI および UK)
本 15 ページの文書は 2025 年 10 月 22 日 付で、Hamilton Investment Management, Ltd. (BVI) および Hamilton Investment Management, Ltd. (UK)(「請願人」)が United States v. Miles Guo, S3 23 Cr. 118 (AT) において被告 Miles Guo に対して入力された没収予備命令 (case-doc-720, 2025 年 8 月 11 日) を修正するために提出した補足 § 853(n) 請願である。
手続上の体制
Hamilton 団体は以前 2025 年 4 月 7 日 に共同被告 Yvette Wang に対して入力された没収命令に関連して付随請願 (ECF No. 673、「HIM Wang 付随請願」) を提出した。本補足請願は、Mr. Guo に対する没収予備命令で識別された財産に同じ利益の請求を拡張する。
請願人
同一の名前を持つが異なる管轄区に置かれた 2 つの別個の企業団体:
- Hamilton Investment Management, Ltd. (BVI) ——イギリス領ヴァージン諸島に設立;
- Hamilton Investment Management, Ltd. (UK) ——イギリスの法律の下で設立。
脚注は、同一の名前を持つが異なる管轄区に設立された 2 つの団体が請求を行っていることを説明する。
法定根拠および求められる救済
補足請願は 21 U.S.C. § 853(n) および連邦刑事訴訟規則 32.2(c) の下で提出される。裁判所に以下を求める:
- 識別された特定財産における請願人の利益を裁定すること;
- 請願人の財産を除外するために、Mr. Guo に対して入力された没収予備命令 (case-doc-720) を修正すること;
- 請願人の財産を正当な所有者に返還すること。
議論構造
請願は、問題の財産が請願人自身の企業活動の結果として請願人によって所有されており、被告 Wang または被告 Guo のいずれの犯罪収益として没収の対象として適切ではないと主張する。請願は、2 名の共同被告が実質的に重複する財産をカバーする別個の没収命令を持ち、請求を保存するために両手続で提出することが請願人に要求される、本件の独自の没収体制を強調する。