郭文貴氏 案件文書 · Doc 766
Ryan Bai は、控訴裁判所に対し、下級裁判所が彼の提出物を受理し、本件における不正行為の可能性を調査するよう求める。
摘要
Pro Se マンダムス令状請願 · Ryan Bai (Ranyue Bai)
本 27 ページの文書は 2025 年 11 月 19 日 に登録され(第二巡回 Case No. 25-2726)、In re Ryan Bai で Ryan Bai(本名 Ranyue Bai) が提出した pro se マンダムス令状請願であり、United States v. Kwok et al., 1:23-cr-118-1 (AT) (S.D.N.Y.) に関連する。
請願人の地位
請願人は United States v. Kwok et al. の認められた被害者であると自己識別する。彼は 2025 年 10 月 22 日 に基礎請願を第二巡回に提出した(Case No. 25-2726 の DktEntry 5.1)、USPS によりすべての当事者への送達が完了した。
求められる救済
請願は第二巡回に対し、SDNY に以下を指示するマンダムス令状の発行を求める:
- 請願人の今後の被害者提出物の 抑圧を停止すること;
- 以前提出された未登録の動議を 登録すること;
- Dkt. 733 における彼の登録された提出物で要請された Rule 60(d)(3) 救済について 裁定すること。
基礎主張
請願は、請願人の提出物が CVRA, 18 U.S.C. § 3771 の下で認められた被害者として行われたと述べ、以下:
- 検察不正行為 に関する懸念を提起する;
- 検察と破産管財人 Luc A. Despins との協調 を主張する;
- 被害者の利益に直接被害を与えた 法廷詐欺 を主張する。
同封資料
- 附属書 A–B(署名版および電子メール提出証明付き);
- 申請料の 600 ドルの郵便為替;
- 送達証明書;
- 2025 年 10 月 22 日の USPS 送達の確認。
処理
第二巡回 Jacobs、Bianco、および Bolden 判事の合議体は、2025 年 11 月 26 日に Cheney に基づきマンダムス請願を却下 (case-doc-767 / case-doc-794)。登録関連部分の却下は、SDNY が合理的期間内に提出物を登録しない場合、再申立を妨げない。