郭文貴氏 案件文書 · Doc 773
検察官は、Mr. Guo の再度の量刑延期要請に反対し、彼が意図的に遅延を引き起こし、結論を必要とする数千名の被害者を害していると主張する。
摘要
政府反対 · 第 5 次量刑延期要請
本 26 ページのレターは 2025 年 12 月 11 日 付で、United States v. Miles Guo, S3 23 Cr. 118 (AT) に割り当てられた Assistant U.S. Attorneys が、本提出物の 1 年以上前の 2024 年 11 月 1 日に当初予定されていた量刑を延期するという被告の第 5 次要請に反対する。
政府の主要なテーマ
レターは、被告の第 5 次延期理由のいずれにも正当性がないと主張し、特に以下を考慮する:
- 被告の継続的な遅延努力により 限界状態にある数千名の被害者;
- 本件における多数の提出物に「迅速に」対処する地区裁判所の必要性に関する第二巡回の 2025 年 11 月 26 日観察 (Dkt. 767, case-doc-767);
- 没収可能財産に関する第三者請願は、21 U.S.C. § 853(n) および連邦刑事訴訟規則 32.2(c)(1) に基づく量刑後の付随手続でのみ最終的に対処される——したがって量刑の遅延は必然的に被害者救済を遅延させる。
弁護側が述べた理由に対する政府の主張
被告の主要な正当化——ディスカバリーの量および事件の複雑性——は、別の遅延を正当化しない再利用された苦情として政府によって性格付けられる。2025 年 4 月の現在の弁護人(第 3 次弁護団——3 名の経験豊富な弁護士)の任命に続き、裁判所は弁護側の同意の下で 2025 年 9 月 8 日の量刑日を設定した。
展開される手続的物語
26 ページにわたり、レターは弁護側の各根拠に対する事件特有の応答を展開し、以前の命令を参照し、以前の被害者声明から引用する。政府は、量刑前の体制を、被告が本当に量刑準備をするのではなく、ソーシャルメディアでの影響力を拡大するために時間を使用したものとして性格付ける。
要請される救済
政府は裁判所に以下を求める:
- 第 5 次延期要請を却下すること;
- 9 月またはその後設定された量刑日を堅持すること;
- 将来の延期要請が高い基準を満たすよう指示すること。