郭文貴氏 案件文書 · Doc 779
検察官は、Mr. Guo が本件を繰り返し遅延させたと主張し、量刑延期の最新要請を却下するよう裁判所に求める。
摘要
政府レター · 第 5 次延期要請へのさらなる反対
本 3 ページのレターは 2025 年 12 月 17 日 付で、Assistant U.S. Attorneys が、United States v. Miles Guo, S3 23 Cr. 118 (AT) における Mr. Guo の第 5 次量刑延期要請への政府の反対を補足し、Mr. Guo の 2025 年 12 月 17 日付応答レター (Dkt. 776, case-doc-776) に応答する。
政府の主要な主張
1. 追加時間のための説明が不十分
弁護側の 4 ページの応答レターは、現在の弁護人が以前の弁護人チームが公判準備に必要としたよりも多くの時間を量刑準備のために与えられるべき理由を具体的に説明していない。政府は、弁護側の援用を以下のように性格付ける:
- ディスカバリーの量;
- 本件の複雑性;
- 資料を翻訳する必要性;
- CJA 支払いの一時的停止
——を、結論的または「ipse dixit」として。
2. Rule 17(c) は以前の検討を示唆
政府は主張する:
- 裁判所に Rule 17(c) 召喚状を申請することにより、弁護団は、求められる資料がすでに自身の所持にないことを確認するために、最初にディスカバリー資料を検討する必要があったはずである (United States v. Avenatti, No. (S1) 19 CR. 373 (PGG), 2020 WL 86768, at *4 (S.D.N.Y. Jan. 6, 2020) を引用);
- 弁護側がその検討を行った場合、既存の量刑スケジュールを満たせるはずである。
3. CJA 停止は例外的理由ではない
弁護側は刑事司法法支払いの一時的停止を寄与要因として引用した。政府はこれを、裁判所が以前述べた「例外的に正当な理由」基準に達しない、ルーチンの管理的問題として却下する。
口調
レターは弁護側の主張を「ipse dixit」と性格付け、裁判所に要請を却下するよう求める。