郭文貴氏 案件文書 · Doc 785
政府は、第三者没収請求の処理方法を説明し、特別マスターの任命を支持し、賠償が実行不可能であり、代わりに減免を使用することを認定するよう裁判所に求める。
摘要
政府レター · § 853(n) vs 減免、Special Master、MVRA 実行不能性
本 6 ページのレターは 2026 年 1 月 9 日 付で、United States v. Miles Guo, S3 23 Cr. 118 (AT) に割り当てられた Assistant U.S. Attorneys が、3 つの関連する質問について政府の見解を求める裁判所の 2025 年 12 月 22 日命令 (Dkt. 782, case-doc-782) に応答する。
対処される主題
A. 没収資産の減免請願と § 853(n) の下で提出される請求の違い
レターは 2 つの並行する第三者プロセスを区別する。
1. § 853(n) の下で提出される請求:
- 米国合衆国法典第 21 編第 853 条は、第三者(または請願人)が「付随手続」を通じて没収可能な財産における政府の利益に優先する所有権を主張できる場合を含む、没収の管理のための包括的な手続規則を規定する;
- 第三者は、通知(延長がない場合)から 30 日以内 に、政府が最終的に没収しようとする特定の財産における利益を主張する請求を地区裁判所に提出し、付随手続の一部として裁定される (21 U.S.C. § 853(n)(6));
- § 853(n) は、第三者請願人が「没収された財産全体または口座への一般的利益ではなく、特定の具体的資産における利益」を示す場合、特定の財産における請求を主張する当事者適格を有すると規定する。レターは United States v. Ribadeneira, 105 F.3d 833, 835-36 (2d Cir. 1997)(強調追加)を引用する。
2. 減免請願:
レターは、代替経路を記述する:政府が没収後に資産を被害者に返還できる、DOJ マネーロンダリング・資産回収部内の行政プロセス——§ 853(n) の手続的保護を欠く裁量的経路。
政府は、本件における第三者提出物の多くが、請願人が特定の資産における利益ではなく、一般化された被害者利益を主張するため、§ 853(n) 付随手続ではなく減免を通じて適切に処理されるという立場を取る。
B. Special Master の任命
政府は、提出物の量および最終没収命令の発行前の効率的な解決の必要性を引用し、第三者請求についての勧告を行うために連邦民事訴訟規則 53 に基づく Special Master の任命を裁判所が検討することを支持する。
C. MVRA 実行不能性の認定
政府は、以下を考慮して、本件における強制被害者賠償法 (MVRA), 18 U.S.C. § 3663A の下での賠償が 実行不能 であると裁判所が認定するよう要請する:
- 主張される被害者の宇宙のサイズ;
- 特定の被害者への損失追跡における文書化の課題。
実行不能性の認定は、被害者回収プロセスを裁判所管理 MVRA 賠償から DOJ 管理減免プロセスに移す。