郭文貴氏 案件文書 · Doc 788
請願人は、適正手続違反およびバイアスを主張し、提出制限の解除および地区裁判官の忌避を控訴裁判所に求める。
摘要
Pro Se マンダムス令状請願 · Chunk Chyi
本 43 ページの文書は、Chunk Chyi(本名:Chunhong Qi) が米国第二巡回控訴裁判所 (Case No. 26-77、2026 年 1 月 14 日 登録) に提出した pro se マンダムス令状請願であり、In re: Chunk Chyi で、United States v. Kwok, et al., 1:23-cr-00118-AT (S.D.N.Y.) に関連する。請願人の連絡先情報:181 E. Tasman Dr. Suite 20, PMB #364, San Jose CA 95134、baoliao2019@gmail.com、+1 (510) 371-5615。2026 年 1 月 7 日 に実行された。
I. 序論
請願人は犯罪被害者権利法 (CVRA), 18 U.S.C. § 3771 の下で pro se で出席する犯罪被害者であると自己識別する。請願は、Torres 判事が本件のすべての手続から忌避するよう強制するマンダムス令状を求める。請願人は次のように述べる:「本件で pro se 請願人として介入し、手続上の失敗および不正を暴露した最初の人物であった」、以下に関する懸念を提起する:
- 検察手続上の問題;
- 不適切な債権者登録。
同封資料
本提出物は以下を送付する:
- 附属書 A:SDNY 命令 528;
- 附属書 B:SDNY 命令 596(請願人が異議を唱える提出制限);
- 附属書 C:Case 25-2726 の第二巡回命令(Ranyue Bai マンダムス却下、case-doc-794);
- 附属書 D:第二巡回 Case 25-2726 Dkt. 26、附属書 D、拡張補足マンダムス請願;
- 附属書 E:第二巡回 Case 25-2726 Dkt. 29、最近の進展について裁判所に通知するレター;
- 附属書 F:請願人が、命令 596 が誤った事実的前提に基づくことを示すと主張する証拠;
- 600 ドル 申請料の郵便為替;
- 送達証明書。
法理論
請願は以下を提起する:
- 適正手続違反:請願人の以前の提出物の地区裁判所による取り扱い;
- 忌避の根拠としての偏見:28 U.S.C. § 455 の下で;
- CVRA の執行:18 U.S.C. § 3771(d)(3) の下で;
- 提出制限命令 (命令 596) への異議:請願が主張する誤った事実的前提に基づくものとして。
要請される救済
請願は第二巡回裁判所に対し以下を求める:
- United States v. Kwok et al. のすべての手続から Analisa Torres 判事が忌避 するよう強制するマンダムス令状を発行すること;
- SDNY 命令 596 によって課される提出制限を解除すること;
- 適切と思われるその他の救済を提供すること。