郭文貴氏 案件文書 · Doc 789
Mr. Guo の弁護人は政府の没収レターに応答し、Section 853(n) に基づく第三者請求は裁判所により完全に裁定されるべきであると主張し、本件において賠償が実行不可能であることに同意する。
摘要
弁護側レター · § 853(n) 請願および賠償実行不能性
本 4 ページのレターは 2026 年 1 月 16 日 付で、Melinda Sarafa(共同弁護士 Joshua Dratel および John Kaley と共に)が、United States v. Ho Wan Kwok et al., 23-CR-118 (AT) における没収資産の減免請願、21 U.S.C. § 853(n) に基づき提出された請求、および強制被害者賠償法 (MVRA) に関する政府の 2026 年 1 月 9 日付レター (ECF No. 785, case-doc-785) に応答する。
閾値立場
弁護側は、Mr. Guo が政府が没収しようとする資産における個人的利益について立場を取らなかったことを再確認する。本提出物は、政府の 2026 年 1 月 9 日付提出物のみに対処し、Mr. Guo の没収予備命令への広範な異議には対処しない——これらは別個のブリーフィング (case-doc-799) のために留保される。
提起される 2 つの主要な懸念
レターは、政府が「§ 853(n) 請願プロセスを減免のために従属させる」試みと弁護側が性格付けるものに焦点を当てる:
1. § 853(n) の優先
弁護側は主張する:
- § 853(n) の下で適切に提起された第三者請求は、付随手続において裁判所により完全に裁定 されるべきである;
- § 853(n) 枠組みは手続的保護(通知、審問、ディスカバリー、控訴)を提供する;
- 減免プロセス——司法省の行政裁量手段——は、法定により義務付けられた付随手続の代替ではない。
2. 被害者の識別および損失の決定
弁護側は主張する:
- 政府は引き続きカテゴリーを混同する;
- 数百名の投資家および顧客による被害者地位の否認は、以下の両方に実質的に影響する:
- MVRA に基づく被害者の識別;
- 没収およびガイドライン計算のための損失の決定。
MVRA 実行不能性に関する合意
弁護側は、本件において強制被害者賠償法 (MVRA), 18 U.S.C. § 3663A の下での賠償が 実行不能 であることを裁判所が認定するという政府の別個の要請に同意する。弁護側は、推定被害者の宇宙が——主張されるスキームの範囲および否認の両方のため——あまりに未解決であり、機能的な賠償命令を支持しないと推論する。