郭文貴氏 案件文書 · Doc 790
政府は、Mr. Guo の犯罪およびマネーロンダリングに関連する追加の銀行資金を押収する補足没収命令を承認するよう裁判所に求める。Doc 790-1〜790-3 を添付(中文翻訳は参考用)。
摘要
政府レター動議 · 補足没収予備命令
本 4 ページのレター動議は 2026 年 1 月 19 日 付で、United States v. Miles Guo, S3 23 Cr. 118 (AT) に割り当てられた Assistant U.S. Attorneys が、附属書 A として添付された提案された補足没収予備命令を入力するよう Judge Analisa Torres に求める。補足 POF は、政府が被告の犯罪に追跡可能であり、それらの収益のロンダリングに関与している財産として識別する追加の特定財産に関するものである。
弁護側の立場
レターは、Guo が「政府が没収しようとする資産における個人的利益について『立場を取らない』」と注記し (Dkt. 789, case-doc-789 を引用)、特定財産に関して補足 POF を実質的に異議なしの状態にする。
I. 適用法
A. 恐喝没収
第 1963 条は、地区裁判所が量刑を課す際に、被告に以下を没収するよう「命じなければならない」と指示する:
1. その人が第 1962 条に違反して獲得または維持した利益;
2. 以下のいずれか:
- (A) における利益;
- (B) の証券;
- (C) に対する請求権;または
- (D) RICO 事業体に対する影響力の源を提供するあらゆる種類の財産または契約権
3. 第 1962 条に違反する恐喝活動または違法な債権回収から、その人が直接または間接に獲得した収益から構成される、または派生したすべての財産。
動議は 18 U.S.C. § 1963(a) を引用する。
B. 詐欺没収
第 981(a)(1)(C) 条は、民事没収の対象とする:「不動産であれ動産であれ、…本編第 1956(c)(7) 条で定義される『特定の違法行為』を構成するいかなる犯罪、またはそのような犯罪を犯す共謀から追跡可能な収益から構成される、または派生したいかなる財産。」
問題となる財産
補足 POF の附属書 A は、政府が以前入力された没収予備命令 (case-doc-720) に追加しようとする追加の特定銀行口座資金、贅沢品、および関連財産を識別する。動議は、これらを公判で証明された犯罪行為に追跡可能な資金として枠組み、恐喝および詐欺収益、ならびにマネーロンダリングに関与する財産を含む。