郭文貴氏 案件文書 · Doc 794
控訴裁判所は Ranyue Bai のマンダムス請願を却下したが、地区裁判所が合理的な時間内に対応しない場合の後の再申請を認めた。
摘要
第二巡回裁判所命令 · Ranyue Bai マンダムス請願の却下
本 2 ページの文書は、In re: Ranyue Bai, Case No. 25-2726 における第二巡回裁判所の命令であり、pro se マンダムス請願を却下する。命令は、ニューヨーク市 Foley Square 40 番の Thurgood Marshall U.S. Courthouse に座する合議体により 2025 年 11 月 26 日 に発出され、2026 年 1 月 22 日に SDNY 卷宗に転送された。
合議体
合議体は以下から構成された:
- Dennis Jacobs、巡回判事;
- Joseph F. Bianco、巡回判事;
- Victor A. Bolden、地区判事(指名により出席)。
請願人の要請
Ranyue Bai は pro se で、地区裁判所に以下を指示するマンダムス令状請願を提出した:
- 自分の今後の提出物の抑圧を停止すること;
- 提出されたが未登録の動議を登録すること;
- 係属中の連邦民事訴訟規則 60(d)(3) 動議について裁定すること。
処理
Cheney v. U.S. Dist. Ct. for D.C., 542 U.S. 367, 380–81 (2004) を適用し、合議体はマンダムス請願を却下する。理由:
- 請願人は、令状に対する権利が明確かつ議論の余地のないものであることを示していない;
- 請願人は、本状況下で令状の付与が適切であることを示していない。
地区裁判所が受領した提出物の多数に鑑み——合議体は「裁判所が迅速に対処することを信頼する」——マンダムス請願の登録関連部分は、地区裁判所が合理的期間内に提出物を登録しない場合、再申立を妨げずに却下 される。