郭文貴氏 案件文書 · Doc 796
Mr. Guo の弁護人は政府に応答し、量刑関連性のため機密資料のレビューおよび CIPA に基づく弁護側の限定的アクセスを認めるよう裁判所に求める。
摘要
弁護側応答 · CIPA 第 4 節再検討動議
本 3 ページのレターは 2026 年 1 月 27 日 付で、Dratel & Lewis の Joshua L. Dratel(共同弁護士 John F. Kaley および Melinda Sarafa と共に)が、United States v. Ho Wan Kwok (Miles Guo), 23 Cr. 118 (AT) において、機密情報手続法 (CIPA) 第 4 節に基づき以前裁判所に提供された機密資料の検討を求める Mr. Guo の 2026 年 1 月 5 日付動議 (Dkt. 783) への政府の 2026 年 1 月 21 日付反対 (Dkt. 793, case-doc-793) に応答する。
対処される閾値の誤った性格付け
弁護側は、弁護人が政府からの「藁人形」主張と呼ぶものを拒否することで開始する:
- 政府の最初のポイントは、動議が Rule 16 ディスカバリー要請であるかのように扱う;
- 弁護側は、Mr. Guo が連邦刑事訴訟規則 16 またはその他のディスカバリー権限に従って 「ディスカバリー」を求めていない と述べる;
- むしろ、Mr. Guo の動議が明確にするように、動議は、裁判所自身が以前 CIPA 第 4 節の下で提出された機密資料を検討し、量刑の文脈で重要または有用な項目の開示を強制することを求める要請である。
量刑特有の CIPA 基準
応答は、CIPA 第 4 節の調査が、裁判所の 2024 年 4 月 18 日 CIPA 裁定 (ECF No. 294) ですでに分析された公判段階の重要性だけでなく、量刑特有の重要性 を考慮して再検討されることができ、そうすべきであると主張する。弁護側は主張する:
- 被告の 18 U.S.C. § 3553(a) に基づく歴史および特徴 に有用な資料——特に Mr. Guo に対する CCP 協調活動の主張に関連するもの——は、公判段階で重要として浮上しなかったかもしれないが、量刑時に重要になる;
- したがって、裁判所の CIPA 第 4 節に基づく量刑段階の重要性分析は、公判段階の分析とは異なる。
手続経路
- 2026 年 1 月 5 日:弁護側が CIPA 第 4 節再検討動議を提出 (Dkt. 783);
- 2026 年 1 月 13 日:裁判所は政府に 2026 年 1 月 21 日までに応答するよう命令 (case-doc-787);
- 2026 年 1 月 21 日:政府が反対を提出 (case-doc-793);
- 2026 年 1 月 22 日:政府が機密 ex parte 提出物を提出 (case-doc-795);
- 2026 年 1 月 27 日:弁護側応答(本提出物);
- 2026 年 2 月 20 日:裁判所が動議を却下 (case-doc-805)——再開の基礎なし、不適時、およびさらなる遅延のリスクを理由として。