郭文貴氏 案件文書 · Doc 799
Mr. Guo は提案された 13 億ドルの没収に反対し、政府が被害者損失を過大に評価し、無罪行為を含め、既に押収または返還された資金を無視していると主張する。
摘要
弁護側による没収予備命令への異議
本 34 ページのレターは 2026 年 2 月 3 日 付で、Melinda Sarafa(共同弁護士 Joshua Dratel および John Kaley と共に)が Mr. Guo を代理して、United States v. Ho Wan Kwok et al., 23-CR-118 (AT) における 2025 年 8 月 11 日に入力された没収予備命令(「POF」、ECF No. 720)への Mr. Guo の異議を示す。裁判所の 2026 年 1 月 8 日命令 (ECF No. 784) および提出期限を延長する後続命令 (ECF No. 798) に従って提出。
特定財産に関する閾値立場
政府の 2025 年 7 月 28 日付レター動議 (ECF No. 716) は、2 つの異なる要請を行った:
- Mr. Guo に対する 13 億ドル の金銭判決の入力;
- 没収予備命令に列挙された特定財産(「特定財産」)における Mr. Guo の利益の没収。
弁護側は、Mr. Guo が特定財産における個人的利益について一貫して立場を取らなかったと述べる。Mr. Guo は ここで特定財産における個人的利益を主張しないことを再確認 し、特定財産の正当な所有者への返還を支持する。
I. 序論および主張の要約
弁護側は、裁判所が 13 億ドルの金銭判決の入力を拒否すべき複数の理由を識別する:
- 第一:政府は詐欺の範囲を確立するのに十分な証拠を提出していないし、誰が正確に詐取されたかを識別していない;
- 第二:政府は、Mr. Guo が政府の没収要求の基礎を形成する 13 億ドルの主張される犯罪収益を個人的に獲得したことを確立していない;
- 第三:無罪となった行為は没収責任を課す基礎にはなり得ない;
- 第四:Mr. Guo は、本裁判所が適用可能と判断するいかなる没収額も、政府、破産管財人、およびおそらくその他の所持にすでに押収されている現金およびその他の資産の非常に相当な価値によって相殺される権利を有する。
附属書 A — 回収された現金の要約
附属書 A として添付されているのは、政府がすでに本件に関連して回収した 10 億ドルを超える現金 の要約である——相殺主張に直接関係する。
構造的主張
弁護側は、入力された POF が 2 つの異なる概念を混同していると主張する:
- 特定財産 における Mr. Guo の利益の没収(Mr. Guo は争わない);
- Mr. Guo に対する 個人金銭判決(弁護側は上記の 4 つの根拠に基づき争う)。
弁護側は、これらが強制被害者賠償法および § 853 没収法学の下で別個に扱われなければならないと主張する。