郭文貴氏 案件文書 · Doc 802
政府および弁護側は、特別マスターを支払う利用可能な資金がないことを裁判所に通知し、代わりに第三者没収請求を Magistrate Judge に付託することを提案する。
摘要
合同レター · Special Master / Magistrate の代替案
本 3 ページの合同レターは 2026 年 2 月 10 日 付で、政府が弁護側の意見を取り入れて提出し、United States v. Miles Guo, S3 23 Cr. 118 (AT) における Special Master の任命の可能性に関する裁判所の 2026 年 1 月 20 日会議照会に応答する。レターは、そのような任命が機能するかどうか、およびどのように機能するかについての複数の実際的な質問に対処する。
1. Special Master への支払い
両当事者は、Special Master に支払う明確な資金源がない ことに同意する:
- 没収基金資産は使用できない。すべての第三者請求の解決および最終没収命令の入力なしには、それらの資産は政府によって使用できない;
- 両者はまた、原則として没収された資産を Special Master の支払いに使用することに反対する。そうすることは被害者に返却される額を減らすため(弁護側は「被害者」という言葉に反対し、「請求人」を使用すべきと主張);
- 司法省資産没収基金 (AFF) が弁護側により可能性のある資金源として提示されたが、政府は Main Justice のコンポーネントと相談し、AFF がこの文脈で Special Master の資金提供のために 利用不可能 であることを確認した。
弁護側立場に関する脚注
弁護側の繰り返し現れる言語的異議:本件で投資家および顧客による被害者地位の否認の数を考えると、弁護側はこの文脈で「被害者」という言葉に反対し、適切な用語は「請求人」であると主張する。
準 Special Master の先例
裁判所の質問に応答して、政府は、地区裁判所が(§ 853(n) 請求を評価するために)準 Special Master および請求管理者として行動する団体を任命した 1 つの以前の事例 を識別する——可能な構造的モデルを提供する——が、特定のアプローチにコミットしない。
代替経路:治安判事への付託
資金源が識別されない場合、両当事者は、裁判所が既存の事件管理権限の下で第三者没収請求を 治安判事 に付託することを検討することを提案する。治安判事付託経路は、治安判事が既存の裁判所リソースの一部であるため、外部資金源を必要としない。