郭文貴氏 案件文書 · Doc 805
裁判所は、量刑のための機密 CIPA 資料の再レビューおよび開示の Mr. Guo の要請を却下し、以前の裁定を再開する根拠がなく、動議が時期尚早でさらなる遅延を引き起こすことに留意する。
摘要
命令 · CIPA 第 4 節再検討動議の却下
本 3 ページの命令は、米国地区判事 Analisa Torres が 2026 年 2 月 20 日 に署名し、United States v. Miles Guo, 23 Cr. 118 (AT) において、CIPA 第 4 節の下で機密資料を検討し、量刑の文脈で Mr. Guo に重要または有用な項目を許可された弁護人に開示するよう強制することを求める Mr. Guo の動議 (ECF No. 783、関連提出物 ECF Nos. 793、795、796) を却下する。
背景
命令は Mr. Guo の要請を記述する:
- 「[機密情報手続法 (『CIPA』)] 第 4 節資料を [再] 検討し、量刑の文脈で [Guo] に重要または有用な項目を許可された弁護人に開示するよう強制すること」(Mot. at 2, ECF No. 783; Gov. Resp. at ECF Nos. 793, 795; Guo Reply at ECF No. 796)。
述べられる CIPA 第 4 節枠組み
CIPA 第 4 節 (18 U.S.C. app. § 4) は、裁判所に以下を許可する:
- ディスカバリーを通じて利用可能になる文書から指定された機密情報項目を削除することを合衆国に認可すること;
- そのような機密文書のために情報の要約を代用すること;
- 機密情報が証明する傾向にある関連事実を認める陳述を代用すること。
命令は、CIPA が「証拠の許容性を規律するディスカバリー規則の新しいディスカバリー権利を創設することも拡張することもない」と述べる(United States v. Alshahhi, 628 F. Supp. 3d 449, 453 (E.D.N.Y. 2022) を引用)。
CIPA 動議を評価するにあたり、地区裁判所は United States v. Aref, 533 F.3d 72, 80 (2d Cir. 2008) の枠組みを適用する:
- 特定の情報がディスカバリー可能であるかどうか;
- 国家機密特権が適用され、適切に援用されているかどうか;
- 情報が弁護に有用または重要であるかどうか——開示を強制する際に裁量を行使。
手続背景
2024 年 4 月 18 日、裁判所は本件および 18 Cr. 118-3 における政府の ex parte CIPA 第 4 節動議について決定を発出した (CIPA 第 4 節命令、ECF No. 294)。その決定では、広範なブリーフィングおよび慎重な検討の後、裁判所は当初の CIPA 第 4 節問題について裁定した。
裁判所の裁定
裁判所は、量刑の文脈で CIPA 第 4 節資料を再検討し開示する Guo の動議を却下し、以下を認定する:
- 以前の CIPA 第 4 節裁定を再開する基礎はない;
- 動議は不適時である;
- 動議の承認は、長期係属中の量刑のさらなる遅延を引き起こすであろう。