郭文貴氏 案件文書 · Doc 808
政府は、Mr. Guo の ex parte Rule 17 召喚状申請の開示を裁判所に命じるよう求める。量刑段階での秘密保持の正当な理由がなく、申請が量刑を不適切に遅延させるために使用されていると主張する。
摘要
政府レター · Ex Parte Rule 17(c) 資料の開示要請
本 2 ページのレターは 2026 年 2 月 27 日 付で、本件に割り当てられた Assistant U.S. Attorneys が、Judge Analisa Torres に対し、被告が United States v. Miles Guo, S3 23 Cr. 118 (AT) において ex parte で提出した Rule 17 召喚状申請および関連資料を政府に開示するよう被告に指示するよう求める。
政府の主張
政府は主張する:
- 事件のこの段階で、そのような資料を ex parte で維持する 基礎はない;
- 政府は被告の主張に十分に応答する権利がある;
- 被告はこの申請を量刑をさらに遅延させる根拠として援用した。
述べられる手続歴
- 2025 年 12 月:政府は被告の量刑延期の第 5 次要請 (Dkt. 768 n.1) から被告の ex parte 申請を最初に知った;
- 2025 年 12 月 11 日 (Dkt. 773):被告の第 5 次延期要請への反対において、政府は ex parte 申請の開示を命じるよう裁判所に求めた;
- 2025 年 12 月 22 日 (Dkt. 782):延期動議の解決において、裁判所は政府の開示要請に対処しなかった;
- 2026 年 2 月 25 日 (Dkt. 807):第 6 次延期要請において、Guo は 2026 年 4 月以降に量刑を遅延させる根拠として ex parte 申請を再び援用する。
法的基準
政府は、裁判所が特定の利益を保護するために「正当理由」が示される場合にのみ ex parte 召喚状申請を許可し、そのような利益が量刑時には持続しないと主張する。
求められる救済
政府は裁判所に対し、Guo に ex parte Rule 17(c) 資料を政府に迅速に提供するよう指示することを求める——政府が本案で主張に応答できるように。