郭文貴氏 案件文書 · Doc 817
第三者は、以前に却下されたか登録されなかった提出物を地区裁判所が受理し卷宗に登録するよう命じるマンダムス令状を控訴裁判所に求める。
摘要
Pro Se マンダムス令状請願 · 「Tony」
本 42 ページの文書は、「Tony」(本名保護)と識別される請願人が米国第二巡回控訴裁判所(Case No. 26-361、2026 年 2 月 18 日 登録)に提出した pro se マンダムス令状請願であり、United States v. Kwok, et al., 1:23-CR-118-1 (AT) (S.D.N.Y.) に関連する。
法的根拠
請願の根拠は:
- 18 U.S.C. § 3771(d)(3) ——犯罪被害者が CVRA で保証された権利を執行するためのマンダムス救済を求めることを明示的に認める;
- 連邦控訴手続規則 21。
請願人は犯罪被害者権利法 (CVRA), 18 U.S.C. § 3771(e) の意味で犯罪被害者であると自己識別する。
I. 序論 · SDNY に提出された文書
請願は、請願人が SDNY の pro se 電子メールに、いくつかの封印文書(附属書 A–C)および 1 つの公開文書(附属書 D)を含む複数の提出物を送ったと報告する。これらの提出物は、21 U.S.C. § 853(n) および CVRA に基づく請願人の財産権に影響を与える問題を提起する:
- 附属書 A:21 U.S.C. § 853(n) に従って提出;
- 附属書 B、C、D:CVRA に従って提出。
請願は、数ヶ月にわたる繰り返しの試みにもかかわらず、これらの提出物のいずれも地区裁判所により登録、裁定、または認識されていない と報告する。
2026 年 1 月 20 日状況会議
請願は 2026 年 1 月 20 日の状況会議を参照し、そこでの裁判所の表現を 2 つの方法で性格付ける:
- 請願は、地区裁判所が、21 U.S.C. § 853(n) の下で提出された pro se 請願——弁護人なしの個人によって提出されたものを含む——が処理されており、適時に登録されると表明したと報告する。請願は、請願人がその表現に依拠して、彼の § 853(n) 請願(附属書 A)が登録され裁定されると期待していると述べる。
- 請願は、状況会議の記録には CVRA への参照が全くない と述べる。請願によれば、請願人の提出物に対処する唯一の性格付けは、裁判所が多数の「苦情」を受け取ったと一般化した陳述であった。請願は、CVRA への参照を省略し、被害者権利提出物を「苦情」として性格付けることにより、裁判所は CVRA 提出物を、登録または裁定の保証を伴わないカテゴリーに事実上格下げしたと主張する。
請願は、請願人の CVRA 提出物(附属書 B–D)、特に附属書 D が未登録で未対処のままであると主張する。請願はこれを、18 U.S.C. § 3771(a)(4) の合理的に聴取される法定権利の剥奪と、CVRA 動議が——§ 853(n) 請願とは異なり——卷宗への登録も意味のある司法的検討も保証されない手続枠組みを反映するものと性格付ける。
提示される問題
請願は問題を次のように定式化する:地区裁判所が United States v. Kwok et al. における量刑に実質的に影響を与える特定の提出物に正式な登録された検討を与えたが、CVRA 提出物を卷宗システム外の「苦情」として扱い、それによって CVRA 権利の否認の控訴審検討を妨げる場合、マンダムス救済が正当化されるかどうか。
請願人の主張
請願は主張する:
- 地区裁判所による CVRA の下での請願の非登録および「苦情」への格下げは、CVRA 権利の擬制的否認として作用する;
- この扱いはまた、控訴可能な命令が発行されることを妨げることにより、控訴審検討可能性を破壊する;
- 本請願は、外国手続から生じる事実上の争いを求めるものでも、被害者分類の本案を裁定するものでもない——それは、非登録によって CVRA に基づく法定権利が消滅することを防ぐことのみを求める。
求められる救済
請願は第二巡回裁判所に対し、非登録によって請願人の CVRA 権利が消滅することから保護するマンダムス令状の発出を求める——CVRA の法定権利が手続的不作為を通じて失われないことを確保する命令。