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法庭文件 · 2026-03-16 · 42 页 · United States District Court · S.D.N.Y. · 译自英文
第三者は、以前に却下されたか登録されなかった提出物を地区裁判所が受理し卷宗に登録するよう命じるマンダムス令状を控訴裁判所に求める。
本 42 ページの文書は、「Tony」(本名保護)と識別される請願人が米国第二巡回控訴裁判所(Case No. 26-361、2026 年 2 月 18 日 登録)に提出した pro se マンダムス令状請願であり、United States v. Kwok, et al., 1:23-CR-118-1 (AT) (S.D.N.Y.) に関連する。
請願の根拠は:
請願人は犯罪被害者権利法 (CVRA), 18 U.S.C. § 3771(e) の意味で犯罪被害者であると自己識別する。
請願は、請願人が SDNY の pro se 電子メールに、いくつかの封印文書(附属書 A–C)および 1 つの公開文書(附属書 D)を含む複数の提出物を送ったと報告する。これらの提出物は、21 U.S.C. § 853(n) および CVRA に基づく請願人の財産権に影響を与える問題を提起する:
請願は、数ヶ月にわたる繰り返しの試みにもかかわらず、これらの提出物のいずれも地区裁判所により登録、裁定、または認識されていない と報告する。
請願は 2026 年 1 月 20 日の状況会議を参照し、そこでの裁判所の表現を 2 つの方法で性格付ける:
請願は、請願人の CVRA 提出物(附属書 B–D)、特に附属書 D が未登録で未対処のままであると主張する。請願はこれを、18 U.S.C. § 3771(a)(4) の合理的に聴取される法定権利の剥奪と、CVRA 動議が——§ 853(n) 請願とは異なり——卷宗への登録も意味のある司法的検討も保証されない手続枠組みを反映するものと性格付ける。
請願は問題を次のように定式化する:地区裁判所が United States v. Kwok et al. における量刑に実質的に影響を与える特定の提出物に正式な登録された検討を与えたが、CVRA 提出物を卷宗システム外の「苦情」として扱い、それによって CVRA 権利の否認の控訴審検討を妨げる場合、マンダムス救済が正当化されるかどうか。
請願は主張する:
請願は第二巡回裁判所に対し、非登録によって請願人の CVRA 権利が消滅することから保護するマンダムス令状の発出を求める——CVRA の法定権利が手続的不作為を通じて失われないことを確保する命令。