郭文貴氏 案件文書 · Doc 818
法庭文件 · 2026-03-17 · 2 页 · United States District Court · S.D.N.Y. · 译自英文
限定的封印解除要請§ 853(n) 請願pro se 請求人書記官事務所政府レター付随手続裁定
政府は、卷宗で公開せずレビューできるよう、封印された第三者没収請願の部分的開封を裁判所に求める。裁判所は、政府が書記局から編集なしのコピーを取得できるよう、封印された没収請願を部分的に開封するよう命じる。Doc 818-1 を添付。
摘要
政府レター · Pro Se § 853(n) 請願の限定的封印解除要請
本 2 ページのレターは 2026 年 3 月 17 日 付で、United States v. Miles Guo, et al., S3 23 Cr. 118 (AT) に割り当てられた Assistant U.S. Attorneys が、21 U.S.C. § 853(n) に基づき個人 pro se 請求人によって提出された特定の封印された第三者請願の限定的封印解除を Judge Analisa Torres に求める。
要請される救済
政府は、以下の命令を慎んで要請する:
- 21 U.S.C. § 853(n) に従って個人 pro se 請求人により裁判所に提出されたすべての封印された請願主張のコピーを政府に提供することを 書記官事務所 に許可すること;
- 公開卷宗におけるそれらの請願のより広範な封印は、現時点で変更しない。政府はこの段階で請願を公開卷宗に提出することを求めない。
要請の根拠
政府と書記官事務所との通信に基づき、政府は、書記官事務所が本件における複数の封印された請願主張を所持していることを知った。政府は以下を望む:
- 封願がすでに他の方法で政府に送達された請願のコピーであるかどうかを判断するために、封印された請願を 検討する;
- 請願が付随没収手続で裁定されることを 確保する。
書記官事務所は政府に対し、書記官事務所が封印された請願を政府と共有できるためには 裁判所からの命令が必要 であると通知した。
結び
政府はそれに応じて、書記官事務所が政府と請願を内部検討のために共有できるよう、要請された限定的封印解除命令を発出するよう裁判所に求める。
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