郭文貴氏 案件文書 · Doc 834
法庭文件 · 2026-04-17 · 30 页 · John F. Kaley · Joshua L. Dratel · Melinda Sarafa · 译自英文
答弁量刑覚書30 ページ要約Fatico 審問要求修正第 826 号無罪となった行為の除外損失額争議Doar Rieck KaleyDratel & Lewis
United States v. Guo, 23-CR-118 (AT) における弁護人による Miles Guo を代理する応答量刑覚書 Doc 834。政府の量刑提出への応答として 2026 年 4 月 17 日に提出。Doc 822(2026 年 3 月 21 日提出の最初の弁護側量刑覚書)の同伴。
摘要
答弁量刑覚書
本 30 ページの文書は、被告の答弁量刑覚書であり、2026 年 4 月 17 日 に John F. Kaley (Doar Rieck Kaley & Mack)、Joshua L. Dratel (Dratel & Lewis)、および Melinda Sarafa (Sarafa Zellan PLLC) が United States v. Miles Guo, 23-CR-118 (AT) において Miles Guo を代理して提出した。これは政府の 2026 年 4 月 7 日付量刑覚書 (case-doc-833) に答弁する。
序論および政府の修辞戦略に関する予備的注記(第 I 節)
答弁は、被害者被害のフレーミングおよび被告の行為の性格付けを含む、政府の量刑覚書における政府の修辞戦略と弁護側が性格付ける事項についての予備的議論で開始する。
II. 政府は信頼できる損失額を確立しておらず、Fatico 審問が必要である
弁護側の主張:
- A. 取引量 ≠ 実際の損失:政府の 13 億ドル の数字は、実際の損失ではなく取引量を反映する。同数字は G シリーズ事業体への流入を、追跡分析または相殺の考慮なしに合計したものである。
- B. 押収令状の宣誓供述書では不十分:政府の押収令状の宣誓供述書への依存は、United States v. Fatico, 579 F.2d 707 (2d Cir. 1978) 審問の必要性を排除しない——それらの宣誓供述書は押収のための相当な理由という限定的目的で作成されたものであり、量刑で要求される損失額方法論を扱っていない。
- C. 賠償の立場は確認の困難を反映:賠償が実行不能であるという政府の立場は、その損失額計算を悩ませるのと同じ困難を反映する——損失が賠償のために確認できないなら、同じ問題がガイドラインによる加算のためのその使用を妨げる。
III. 無罪となった行為は損失計算から除外されなければならない
弁護側の主張:
- A. § 1B1.3(c) および修正第 826 号:政府の U.S.S.G. § 1B1.3(c) の読み方は、ガイドライン計算のための無罪となった行為の使用を禁止する修正第 826 号(2024 年 11 月修正)を無効にする。弁護側は、修正は完全な効力を与えられなければならないと主張する。
- B. GTV プライベートプレースメントは有罪判決の罪を「構成」しない:Mr. Guo が無罪とされた GTV 関連の行為は、適用可能なガイドライン例外の意味で有罪判決の罪を「構成」せず、したがって損失加算を支持するために使用できない。
IV. 数千人の投資家による被害者地位の否認は損失に直接関係する
弁護側の主張:
- 弁護人に直接連絡した 6,512 名のヒマラヤ取引所メンバー、324 名の Hamilton Opportunity Fund 投資家、および 1,000 名以上の個人支持者 による被害者地位の否認は、損失計算に直接関係する;
- 自らを被害者と考えない者は、ガイドラインの目的において損失を被っていない;
- 主観的被害者地位はガイドライン分析と無関係であるという政府の反対の主張は、枠組みを誤って述べている。
V. 損失加算の規模は厳格な精査を要する
弁護側は、30 ポイント の損失加算——量刑範囲に数十年を加える——は、preponderance-of-the-evidence の証明以上のものを要求する、と主張する。第二巡回裁判所の先例を引用し、この規模の加算は明確かつ説得力のある証拠 (clear and convincing evidence) によって支持されなければならず、政府はその基準を満たすことができないと主張する。
VI. 政府の量刑比較対象は 30 年を大幅に下回る刑を支持する
弁護側は、政府が 30 年の刑を主張する際に援用する比較対象に対処し、以下を主張する:
- 全国——特にニューヨーク南部地区——の詐欺事件の量刑に関する実証データは、30 年を大幅に下回る刑を支持する;
- 政府が引用する比較対象は、事実上または手続上の相違のため不適切である;
- 類似する立場の事件の平均および中央値の刑は、ここで計算されたガイドライン範囲を大きく下回る。
VII. 政府の残余の主張は 30 年の刑を支持しない
- A. CCP キャンペーンの関連性:弁護側は、Mr. Guo に対する CCP のキャンペーンは § 3553(a) に基づく量刑に直接関係し、政府がそれを軽視しようとする努力は、対象とされたことの文書化された証拠およびそれが本件の行為と収束することを無視している、と主張する;
- B. 政府の主張:弁護側は、Mr. Guo の行為、性格、および罪の重大性に関する政府の具体的主張に対処し、それぞれに応答する。
求められる救済
答弁は、弁護側の以下の要求を更新する:
- ガイドライン範囲を大幅に下回る刑;
- 争われる損失額事実に関する Fatico 審問;
- ガイドライン計算から無罪となった行為を除外すること;
- 被害者否認の証拠および CCP 標的化の背景の完全な考慮。
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