郭文貴氏 案件文書 · Doc 844
法庭文件 · 2026-05-01 · 31 页 · United States District Court · S.D.N.Y. · 译自英文
再申立 pro se マンダムス第二巡回裁判所§ 853(n)CVRA 被害者でない地位書記官の登録Rule 32.2(c)Pro Se Office60 日の通知期間
Pro se 投資家は、地区裁判所が彼女の非被害者請願を卷宗に登録し凍結された G シリーズ投資の返還を検討することを強制するよう第二巡回裁判所に求める。
摘要
再申立された Pro Se マンダムス令状請願
本 31 ページの文書は、米国第二巡回控訴裁判所(Case No. 26-1178、2026 年 5 月 1 日 に登録)に提出された、再申立されたマンダムス令状請願であり、United States v. Kwok, et al., 1:23-CR-118-1 (AT) における米国市民兼第三者 Pro Se 請願人としてのみ識別される pro se 請願人によって提出された。請願人の身元は保護された形式で提出されている。
表紙レターおよび手続背景
2026 年 4 月 23 日付の第二巡回控訴裁判所書記官宛て表紙レターは、以下の手続歴を述べる:
- 請願人は 2025 年 10 月 18 日に SDNY Pro Se 部門 に対し、配達確認付きの電子メールおよび USPS で、21 U.S.C. § 853(n) に基づき 被害者でない地位、投資目的、および特定の政府凍結財産に対する権利 を主張する初期 pro se 提出を行った;
- 請願人は、弁護士代理の請願は登録されたが、pro se 請願は登録されなかったと観察した;
- マンダムス令状請願は 2025 年 11 月 24 日 に直接第二巡回裁判所に提出され、600 ドルの申請料および証拠附属書が添付された;
- 再申立請願の提出時点で、SDNY pro se 提出も 2025 年 11 月 24 日のマンダムス提出も登録されていなかった;
- SDNY Pro Se Office への複数回の電話照会は、状況情報を得られなかった;
- 2026 年 3 月 18 日 に SDNY に提出された Pro Se Filing Status Inquiry には回答がなかった;
- 第二巡回裁判所への 2026 年 4 月 3 日 のさらなる照会は、附属書として添付されている。
請願人は、裁判所が基礎問題にさらなる遅延なしに対処できるよう、マンダムス令状請願全体を再申立・再提出する。
同封資料
本提出には以下を送付する:
- 600 ドルの申請料の小切手;
- 附属書 A:請願人の 2025 年 10 月 18 日付 SDNY Pro Se 提出;
- 附属書 B:SDNY 地区裁判所への配達証明(2025 年 10 月 18 日提出);
- 附属書 C:Torres 判事の 2025 年 8 月 11 日命令、Dkt. 720(没収予備命令);
- 附属書 D:2025 年 11 月 24 日に第二巡回裁判所に提出された当初の表紙レターおよびマンダムス令状請願のコピー、配達証明付き;
- 附属書 E:2026 年 4 月 3 日に提出された Pro Se Filing Status Inquiry のコピー、電子メール配達証明付き。
請願の法的根拠
本請願の根拠は:
- 21 U.S.C. § 853(n) ——付随没収手続における第三者請願;
- 連邦刑事訴訟規則 32.2(c) ——付随手続の規定;
- 犯罪被害者権利法 (CVRA), 18 U.S.C. § 3771 ——特に請願人による被害者でない地位の主張;
- 連邦刑事訴訟規則 49.1 ——個人識別情報の保護。
請願人の実質的主張
請願は以下を主張する:
- 請願人は米国に居住する米国市民である;
- 請願人は刑事事件における第三者 Pro Se 請願人である;
- 請願人は G シリーズ事業体に投資しており、それらすべては政府によって押収されている;
- 2025 年 8 月 11 日、SDNY 地区判事 Analisa Torres は Dkt. 720 を発出し、本件財産に対する権利を主張する者に対して 60 日の通知を行うよう政府に命じた;
- 2025 年 10 月 18 日、60 日の通知期間内に、請願人は被害者でない地位、投資目的、および特定の政府凍結財産に対する権利を主張する第三者 Pro Se 請願を提出した;
- 請願は電子メールおよび配達確認付き USPS で配達された;
- 2025 年 10 月 18 日の提出後、請願人は弁護士代理の請願は登録されたが、pro se 請願は登録されなかったと観察した。
求められた救済
請願人は第二巡回裁判所に対し、以下を SDNY に命じるマンダムス令状の発出を求める:
- 請願人の 2025 年 10 月 18 日付 pro se 提出を登録すること;
- 請願人の § 853(n) 第三者請求を裁定すること;
- 弁護士代理提出と比較した pro se 提出の非登録に関する基礎手続的不服に対処すること。
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