要約
要約を生成中…
この文書は見つかりませんでした。
要約を生成中…
法庭文件 · 2026-05-28 · 127 页 · United States District Court · S.D.N.Y.
本人訴訟(pro se)で手続を行うある請願人が、繰り返し裁判所に受領されながら記録に登録されなかったと自ら主張する被害者申立てについて、正式な卷宗登録と対処を地区裁判所に命じるよう第二巡回裁判所に求めている。
本書面は、米国第二巡回控訴裁判所に提出された 本人訴訟(pro se)によるマンダムス(職務執行令状)再請願(控訴事件番号 26-1476、DktEntry 8.1)であり、United States v. Ho Wan Kwok, et al.、No. 1:23-cr-00118 (AT)(ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所)の地方裁判所記録に 第 850 号文書 として登録された。請願書は 2026 年 5 月 10 日 付で、第二巡回裁判所書記官室が 2026 年 5 月 28 日 に受領し、600 ドルの申立手数料の郵便為替が同封された。請願人は 「Sarah」 とのみ名乗り、本人で手続を進め、カナダに在住すると述べ、自身の氏名と表紙ページの秘匿を求めている。
### 背景
本請願は、第二巡回裁判所の 2026 年 5 月 15 日合併命令(Doc 849) を受けて提出された再請願である。同命令は、関連する一群の本人訴訟マンダムス請願を却下したが、地方裁判所が合理的な期間内に提出文書を登録または対処しない場合の 再申請を妨げない ものであった。
### 請願人の陳述
請願人は、7 か月を超えると述べる期間にわたり、犯罪被害者権利法(CVRA、18 U.S.C. § 3771) に基づく権利を主張する本人作成の 被害者申立て をニューヨーク南部地区裁判所に繰り返し提出したと述べる。これらの提出は 南部地区裁判所の Pro Se 受付部門 により受領が確認され、一部は紙媒体で配達・受領確認もされたが、正式に登録・却下・削除されることも、書面命令で対処されることもなかったという。彼女は、政府側(南部地区連邦検事局)および弁護人にも同時に写しを送達し、主に中国語を用い拘禁中の被告人の理解を助けるため英中二言語の参考資料を提供したと述べる。さらに、資料が登録されないままであったため、米国最高裁判所規則第 20 条および 28 U.S.C. § 1651(a) に基づき 米国最高裁判所 に関連するマンダムス資料を提出したとし、最初の提出は書式上の理由で返戻され、請願人によれば、修正後の提出は現在も行政処理中であるという。
### 主張
請願人は、登録が継続的に行われないことが、いかなる意味のある司法審査をも奪う 手続的膠着 を生じさせていると主張する。登録がなければ、地方裁判所が審理すべき記録も、正確な公的記録も、手続的判断も、控訴審査の基礎も存在しない。彼女は、求める救済が 限定的かつ手続的 であることを強調する——控訴裁判所に特定の実体的結果を指示するよう求めるものでも、基礎となる刑事事件に対する地方裁判所の裁量に介入するよう求めるものでもなく、通常の審査が機能するよう自らの書面を記録に登録することのみを求めている。
### 求める救済
その 救済の申立て(Prayer for Relief) において、請願人は第二巡回裁判所に対し、(1)請願書および Appendix M に特定した、以前に提出した本人作成の被害者申立てを 正式に登録 するよう南部地区裁判所に命じること、(2)裁判所が公正かつ適切と認めるその他の手続的救済を認めること、を求めている。本 127 ページの提出物は、添え状、請願書、中国語参考訳、ならびに付属する付録および手続記録から成る。