郭文貴氏 案件文書 · Doc 855
地区裁判所は、2026 年 6 月 29 日の量刑期日の延期を求める郭文貴氏の申立てを却下した。Fatico ヒアリングなしでも必要な事実認定が可能であり、係属中の召喚状・Brady・資産保全・第 853(n) 条/特別主事官の各論点は延期を正当化しないと結論づけた。ECF 第 853 号の申立ては終了とされた。
摘要
量刑期日の延期申立てを却下する命令
2026 年 6 月 25 日、Analisa Torres 判事は、同日提出された郭文貴氏の申立て(ECF 第 853 号)——2026 年 6 月 29 日(月)に予定された量刑期日の延期を求めるもの——を却下し、書記官に当該申立てを終了させるよう指示した。
裁判所の理由
裁判所は、両当事者の量刑書面および記録を精査した上で、United States v. Fatico, 603 F.2d 1053 (2d Cir. 1979) に基づく証拠ヒアリングを経ずとも量刑に必要な事実認定が可能であると結論づけた。裁判所は、規則 17(c) 召喚状の履行強制を求める郭文貴氏の申立ておよび Brady 申立てについて既に判断しており、いずれも延期の根拠にならないと指摘した。資産保全申立ては個人金銭判決の額に関係し得るものの、量刑言渡しの際に解決すると述べた。付帯手続——21 U.S.C. § 853(n) に基づく第三者請求および特別主事官の選任——については、量刑前の解決は必要でないと認定し(21 U.S.C. § 853(n) および連邦刑事訴訟規則第 32.2(c) 条を引用)、追って指針を示すと述べた。
処理
以上の理由により、郭文貴氏の延期申立ては却下され、書記官は ECF 第 853 号の申立てを終了させるよう指示された。2026 年 6 月 25 日、ニューヨーク州ニューヨーク市。