郭文貴氏 案件文書 · Doc 857
本人訴訟(pro se)で手続を行う香港の一投資家が、第二巡回裁判所に対し、繰り返し提出したにもかかわらず処理されていない第 853(n) 条の第三者没収財産請求(1,995,000 ドルと記載)をニューヨーク南部地区裁判所に登録させ判断させる職務執行令(mandamus)を求め、あわせて連邦刑事訴訟規則第 49.1(a) 条に基づき個人識別情報の秘匿を申し立てている。
摘要
本人訴訟の請願人による職務執行令請求および個人識別情報の秘匿申立て
本人訴訟(pro se)で手続を行う請願人——書面では香港の投資家とされる——が、合衆国第二巡回控訴裁判所に申立情報書を提出し(事件番号 26-1731、2026 年 6 月 26 日登録)、United States v. Ho Wan Kwok et al., 第 23-cr-00118 (AT) 号事件(ニューヨーク南部地区)に関して職務執行令(mandamus)の発付および個人識別情報の秘匿を求めた。
求める救済
請願人は、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に対し、地区裁判所へ送付したにもかかわらず記録に登録も正式な判断もされていないと述べる従前の付帯請求を、登録し審理するよう命じる職務執行令を求める。基礎となる請求は 21 U.S.C. § 853(n) に基づく第三者付帯没収財産請求であり、金額は 1,995,000 ドルと記載され、本件に関連する没収手続(Yvette Wang に関わる関連事項を含む)に由来する。
主張の根拠
請願人は、付帯請求を繰り返し提出したが、なお登録も審理もされていないと述べる。量刑手続が進行中であり、従前の提出に対する登録や正式な処理が依然として行われていないことに鑑み、速やかな審理を求め、本人訴訟(弁護人なし)である旨を表明する。
秘匿の申立て
請願人はさらに、連邦刑事訴訟規則第 49.1(a) 条に基づき、書面中の個人識別情報の秘匿を申し立てる。(その請求に沿い、本要約では請願人の氏名その他の識別情報を再掲しない。)