郭文貴氏 案件文書 · Doc 858
予備的没収命令に対する郭文貴の異議についての Torres 裁判官の裁定。裁判所はすでに SEC へ吐き出された 4.11 億ドルを控除して金銭判決を 8.89 億ドルと認定し、範囲・占有・相殺に関する異議を棄却し、破産財産の差押えを強制する申立てを退け、賠償に代えて被害者への返還手続を認めた。
摘要
予備的没収命令に対する郭文貴の異議についての裁定 —— 金銭判決を 8.89 億ドルと認定
本書は担当裁判官 Analisa Torres による裁定(Order)であり、米国対郭文貴(Ho Wan Kwok)事件(事件番号 1:23-cr-00118 (AT)、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所)の記録に Document 858 として登録され、2026 年 6 月 29 日に提出された。2025 年 8 月 11 日付の予備的没収命令(POF、ECF No. 720)に対する郭文貴の異議(ECF No. 799)について判断し、一部認容・一部棄却とした。
背景
2024 年 7 月 16 日、陪審は郭文貴について九つの訴因を有罪と認定した。これには恐喝(RICO)共謀(訴因 1)、電信詐欺・資金洗浄・証券詐欺の共謀(訴因 2〜4)、およびファームローン・プログラム、G|CLUBS、ヒマラヤ取引所に関連する電信・証券詐欺(訴因 7〜11)が含まれる。GTV 私募に関連する訴因(5・6・12)は無罪とされた。これらのスキームは「G エンタープライズ」の構成要素として起訴された。有罪判決により 18 U.S.C. §§ 1963(a)、981(a)(1)(C)、982(a)(1) に基づく没収が生じた。政府は 13 億ドルの金銭判決に加え、多数の銀行口座から押収した現金や、ニュージャージー州 Mahwah の邸宅とその内部の物品(高級車両・調度品)を含む「列挙財産」の没収を求めた。
裁判所の判断
- 範囲。 裁判所は、被害者ではないと自称する者に由来する「収益」を没収から除外すべきだとする郭文貴の主張を退けた。信頼は刑事詐欺の構成要件ではなく、投資者の主観的認識も当該資金が詐欺収益か否かを左右しない。ヒマラヤ取引所の会員その他の第三者の異議は、21 U.S.C. § 853(n) に基づく付帯手続で扱われる。
- 占有。 裁判所は、「本人が取得した」財産のみ没収され得るとする郭文貴の主張を退けた。収益は、ある時点で被告の支配下にあれば没収の対象となる。公判記録は郭文貴が「G エンタープライズ」とその資産を支配していたことを裏付けており、Honeycutt v. United States は本件と事情を異にする。
- GTV 私募 / SEC への吐き出し。 郭文貴は GTV 私募に係る資金を除外し、SEC が回収した額だけ判決を減額すべきだと主張した。裁判所は、すでに SEC に吐き出された(SEC は被害者向けの公正基金を設立)4.11 億ドルは控除すべきとしつつ、郭文貴が G-Coin/G-Dollar の販売や Voice of Guo Media に帰した約 7,500 万ドルの追加控除は、有罪となった犯罪に遡及できないとして認めなかった。残る 8.89 億ドルはファームローン・プログラム、G|CLUBS、ヒマラヤ取引所に遡及可能である。
- 相殺。 裁判所は、すでに政府が占有する資産や、予備的没収命令が対象としない財産による金銭判決の相殺を認めなかった。最終没収命令に含まれる財産の価額は、第三者の主張が裁定された後に判決へ充当される。
- 破産財産。 裁判所は、郭文貴の破産事件(In re Kwok、コネチカット州破産裁判所)の第 11 章管財人が保有する資産を政府に差し押さえさせるよう求める申立て(ECF No. 724)を棄却し、政府に差押えの執行を強制する権限はないとした。
- 賠償(Restitution)。 事件の複雑さと被害者の多さに鑑み、裁判所は 18 U.S.C. § 3663A に基づく賠償命令は実行困難であると認定し、被害者を補償するための「返還(remission)手続」を認めた。
処分
裁判所は 4.11 億ドルを控除する限度で郭文貴の異議を認容し、最終的な金銭判決を 8.89 億ドルと認定した。その他の異議は棄却し、「列挙財産」の没収を確認し、ECF No. 724 の申立てを棄却し(書記官に終結を指示)、被害者への返還手続を認めた。2026 年 6 月 29 日付。