郭文貴氏 案件文書 · Doc 863
本人訴訟(pro se)の第三者請求人が第二巡回控訴裁判所に職務執行令状(mandamus)を申し立て、21 U.S.C. § 853(n) に基づく財産請求の登録と、Fed. R. Crim. P. 32.2(c) が求める付随手続の実施を地方裁判所に命じるよう求めた。
摘要
本人訴訟(pro se)による職務執行令状(mandamus)の申立て · 第二巡回控訴裁判所
『合衆国対郭文貴』23 Cr. 118 (AT)(ニューヨーク南部地区)の記録簿に 2026 年 7 月 9 日 付で登載された全 56 ページの提出書類。合衆国第二巡回控訴裁判所(ニューヨーク、Foley Square 40 番地)に宛てた職務執行令状(writ of mandamus)の申立てと、関連する各種申立て・証拠書類から成る。送付状の日付は 2026 年 7 月 4 日。手書き書面と定型書式のスキャンである。
本アーカイブに収録したのはスキャン画像の OCR テキストであり、文言が正確でない箇所がある。
申立人と相手方
事件名は Jun Zhou および Tang Xuchui を申立人、合衆国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所を相手方 とし、事件番号 1:23-cr-00118-1 (AT) を引用する。申立人は 本人訴訟(pro se) で手続を行っている。
請求の根拠
申立人は自らを 21 U.S.C. § 853(n) および Fed. R. Crim. P. 32.2(c) に基づく第三者請求人と位置づけ、G シリーズ投資ファンド に対する財産権を主張し、投資目的であること、および被告人との関係で CVRA(犯罪被害者権利法)上の被害者には当たらない ことを明示している。第二巡回裁判所の令状発付権限については、当該訴訟がその上訴管轄に属することを理由に All Writs Act(28 U.S.C. § 1651(a)) を援用する。
申立ての趣旨(不服の内容)
申立人は、ニューヨーク南部地区裁判所に 期限内に請願を提出した にもかかわらず、同裁判所が「申立人の正当な請求を抑圧し、再三の要請にもかかわらず記録簿への登録を拒んでいる」と述べる(書記官室へのメール送付分を含む)。申立人は、第三者が請求を提出した場合には付随手続を行うべきとする Fed. R. Crim. P. 32.2(c)(1) の 明確かつ裁量の余地のない法定の命令 に地方裁判所が違反していると主張する。提出時点でこれらの請願は なお未登録 であり、適正手続の権利を奪われているとする。
上訴上の争点は、下級裁判所による 時期尚早な終局判決 と、申立人が主張する優先的権利の審理を全面的に拒んだことが適正手続の重大な剥奪に当たる場合に、控訴裁判所が Rule 32.2(c) の付随手続を命じる令状を発すべきか、という点として整理されている。申立人はさらに、請求対象資金の留保により差し迫った生活上の困難が生じているとし、家族のための約 20 万ドル の救命的細胞療法の費用に充てる資金が緊急に必要であると述べている。
求める救済
申立人は裁判所に対し、次を求めている。
- すべての § 853(n) 請願が裁断されるまで 量刑手続を停止すること;
- 書記官に対し提出書類を 記録簿へ登録するよう命じること;および
- 法が要求する付随手続を実施すること。
偽証罪の制裁の下での宣誓供述(declaration)は 2026 年 4 月 21 日 に作成されている。
添付された申立てと証拠
一件書類には、in forma pauperis(訴訟費用免除)による上訴許可の申立てに添付する宣誓供述書(28 U.S.C. § 1746、18 U.S.C. § 1621)が含まれる。そこで申立人は、§ 853(n) に基づく G シリーズ投資ファンド への第三者財産請求以外に資産はなく、当該請求は現在抑圧・留保されていると記載している。添付証拠には、地方裁判所への従前の提出書類、その 送達証明、2026 年 4 月 21 日付の緊急申立て、および地方裁判所で 登録されなかった請願と手続停止の緊急申立て が含まれる。送達証明書も添付されている。
注記
本文書は申立人自身の提出書類であり、地方裁判所の対応に関する記述は申立人の主張である。記録されているのは救済の求めであって、裁判所の判断ではない。スキャンされた書式に現れる個人識別情報は本要約では再現していない。