郭文貴氏 案件文書 · Doc 865
量刑手続の公式速記録の提出通知。これにより、7日間の非公開化(redaction)申立期間と、電子的な一般公開までの90日間が起算される。
摘要
公式速記録の提出通知
『合衆国対郭文貴』23 Cr. 118 (AT)(ニューヨーク南部地区)の記録簿に 2026 年 7 月 15 日 付で提出された 1 ページの定型通知。法廷速記官/速記録作成者が本件手続の公式速記録を提出したことを記録するもので、同日記録簿に登載された量刑手続速記録(Doc 864)に付随する。
通知の効果
この通知により、速記録の公開に関する二つの期間が起算される。
- 提出日から 7 暦日 以内に、当事者は「非公開化申立予告(Notice of Intent to Request Redaction)」を裁判所に提出でき、その写しを法廷速記官にも送達しなければならない;
- 90 暦日 の経過後、上記予告が提出されていなければ、速記録は 非公開化を施さないまま、遠隔の電子的方法で一般公開され得る。
非公開化の責任と範囲
書式には、非公開化の責任は 記録上の代理人弁護士または本人訴訟(pro se)の当事者 が負い、速記録を請求したのが裁判官・公衆・報道機関の関係者であっても同様であると記されている。
この手続で非公開化できるのは、限定列挙された 個人データ識別情報、すなわち社会保障番号・生年月日・未成年者の氏名・金融口座番号に限られる(連邦民事訴訟規則 5.2 条、連邦刑事訴訟規則 49.1 条)。それ以外の情報の非公開化を求める当事者は 申立て(motion)によらなければならない。
認証
書式の末尾には、当該速記録が本件手続の記録の正確な記録である旨の、法廷速記官/速記録作成者による認証が付されている。