郭文貴氏 案件文書 · Doc 866
§ 853 に基づく付随請願について限定的な開封を認める命令。政府が裁判所書記官から非編集版の写しを取得できるようにする目的に限られる。
摘要
開封命令 · § 853 付随請願の限定的開封
『合衆国対郭文貴ほか』23 Cr. 118 (AT)(ニューヨーク南部地区)において Analisa Torres 判事 が署名した 1 ページの命令。日付は 2026 年 7 月 30 日。
申立て
命令には、アメリカ合衆国 から、本件において ECF 第 488 号および第 720 号の予備的没収命令 に応じて提出された 21 U.S.C. § 853 に基づく全ての請願(以下「付随請願」)について、限定的な開封を求める申立てがなされた旨が記されている。申立ての目的は、政府が付随請願の 非編集版 を取得できるようにすることにある。
判断
裁判所は、付随請願を 政府が裁判所書記官から非編集版を取得するために必要な範囲に限って開封する よう命じた。
背景
付随請願とは、没収の対象となる財産に利害を有すると主張する第三者が § 853(n) に基づいて提出する権利主張である。2026 年 6 月 29 日の量刑手続において、裁判所はこうした請願が多数寄せられていることに言及し、その取扱いについて追って指針を示すと述べていた(Doc 864)。本命令は請願の 実体判断を行うものではなく、また請願を 一般に公開するものでもない。開封は、政府が書記官から非編集の写しを取得するという用途に明示的に限定されている。