郭文貴氏 案件文書 · Doc 867
本人訴訟(pro se)の第三者が第二巡回控訴裁判所に職務執行令状(mandamus)を申し立て、有罪判決・量刑・没収命令の取消し、政府が提出した225名の被害者リストに関する証拠調べ、および没収手続全体の停止を求めた。
摘要
本人訴訟による職務執行令状の申立て · 量刑の取消し・被害者リストの証拠調べ・没収の停止
『合衆国対郭文貴』23 Cr. 118 (AT)(ニューヨーク南部地区)の記録簿に 2026 年 8 月 3 日 付で登載された全 28 ページの書類。合衆国第二巡回控訴裁判所 に提起された職務執行令状(mandamus)の申立て(事件番号 26-2102、記録項目 10.1、2026 年 7 月 31 日 付)を収録する。申立人の送付状は 2026 年 7 月 19 日付。1〜19 ページはスキャンされた証拠書類で、OCR により復元したため文言が正確でない箇所がある。
申立人と手続上の地位
申立人は 本人訴訟(pro se) で、21 U.S.C. § 853(n) および Fed. R. Crim. P. 32.2(c) に基づく 第三者請求人 として、被害者ではないこと、投資目的であること、および Fed. R. Crim. P. 49.1 による情報保護を主張する。管轄の根拠は All Writs Act(28 U.S.C. § 1651(a))。申立人は自らを無辜の G シリーズ投資家であり、これらの問題を提起する 他に適切な法的手段がない と述べる。
求める救済
申立人は、第二巡回裁判所が地方裁判所および訴追側に対し次を命じるよう求めている。
- 2026 年 6 月 29 日の量刑および没収命令の取消し —— 申立人はこれを時期尚早とし、その基礎となった記録は中華人民共和国 国家安全部(MSS) に帰せられる「積極的に画策され、強要され、偽造された」主張によって汚染されていると主張する。
- 訴追側の被害者リストに関する対審的な証拠調べの実施(南部地区記録第 833 号)。政府に対し、列挙された 225 名の請求人 それぞれについて身元・有効性・任意性の立証を求め、被害者算定が盗用された身元、強要された供述、国家による操作 に由来しないことを担保するよう求める。
- 没収手続全体の停止 —— 司法手続および資産プールが、政治的異論者を標的とする外国情報機関によって転覆・武器化されていないかを地方裁判所が記録上で検証するまで、対象財産の恒久的没収または移転を差し止める。
主張の論拠
申立人は、地方裁判所が Fed. R. Crim. P. 32(i)(3)(B) に基づく必要的な対審的検証を行わなかったこと、および § 853 に基づく第三者財産請求の裁断を拒んだことなどを理由に、判決は構造的に無効であると主張する。さらに 「毒樹の果実」 の法理を援用し、訴追側が依拠する司法取引済みの共同被告 Yvette Wang について、公開記録(証拠 5)および上訴書類(記録 26-1192、項目 25)が中国の官憲関連組織における 18 年間の自認的な所属を示すと述べる。申立人は、下級裁判所に明確な法的義務の履行を強いる手段は職務執行令状のほかにないと論じる。
添付の「個人声明」(証拠)
証拠として、本人訴訟中の G シリーズ投資家による 「被告人の被害者であることを否認する個人声明」 が収録されている。その内容は次のとおり。
- 声明者は正当な G シリーズ投資家であり、被告人の 被害者であったことは一度もない。被告人は「常に名誉と誠実をもって行動してきた」とする;
- 被った財産上の損失は 政府自身の差押えおよび執行(SEC・DOJ を名指し)によるもの であり、被告人の行為によるものではない;
- 声明者の ハンドルネームが本人の認識も同意もないまま訴追側の被害者リストに掲載され、被告人を非難する供述が虚偽に帰属された;
- 訴追側に対し 氏名およびハンドルネームの削除 と、当該身元が記録に入り込んだ経緯の調査を正式に要求。さらに、リストの大半が未検証の匿名ハンドルであるとして、すべての被害者主張について 独立した第三者 による法廷会計と逐項検証を行うよう裁判所に求める;
- 第三者が自らを代理し発言する一切の授権を撤回する。
送達証明には、本書類が南部地区裁判所の Pro Se 受付部門 に電子メールで提出され、連邦検事補(Finkel、Horton、Fergenson)および弁護人(Sarafa、Dratel、Kaley)に送達された旨が記載されている。
注記
本文書は当事者自身の提出書類であり、裁判所の判断ではない。上記の性格づけはすべて申立人の主張である。証拠には個人の身分証明書が添付されているが、本要約ではその識別情報を一切再現していない。