郭文貴氏 案件文書 · Doc 868
第二巡回控訴裁判所の執行令状(mandate)。併合審理された 6 件の本人訴訟(pro se)による職務執行令状の申立てを却下した。申立ては、没収対象資金に対する第三者請求を地方裁判所が記録簿に登載し審理するよう命じることを求めていた。登載と審理に関する却下は、再度の申立てを妨げない。
摘要
第二巡回控訴裁判所の執行令状 · 併合された 6 件の本人訴訟による職務執行令状の申立てを却下
『合衆国対郭文貴』23 Cr. 118 (AT)(ニューヨーク南部地区)の記録簿に 2026 年 8 月 6 日 付で登載された、合衆国第二巡回控訴裁判所 の全 3 ページの執行令状(mandate)。基となる決定は 2026 年 5 月 15 日 の開廷期になされ、担当は巡回裁判官 Amalya L. Kearse、John M. Walker, Jr.、Raymond J. Lohier, Jr.。執行令状自体は事件番号 26-563 において 2026 年 8 月 6 日 に発せられた。
申立ての内容
6 名の申立人はいずれも 本人訴訟(pro se) として、併合審理が指定された 6 つの事件番号(25-3046、26-77、26-361、26-364、26-441、26-563)で職務執行令状を申し立てた。求めた救済は 4 種類である。
- 没収対象資金に対する権利を主張して第三者として提出した本人訴訟の書面を、地方裁判所が 記録簿に登載し審理する よう命じること
- 担当裁判官の 回避 を命じること(2 名)
- 秘匿処理がなされていない一部の文書について 封印または削除 を命じること(1 名)
- 将来の提出書面を受理する前に誠実性を審査するという 2025 年 4 月の命令 の取消しまたは停止(1 名)
付随する申立てとして、訴訟救助(IFP)の申請 2 件、個人識別情報を含む書面の封印・秘匿の申立て 5 件、職権による記録の訂正の求め、補充書面提出の許可・仮名による手続・電子提出の各申立て、および決定までの地方裁判所手続の停止を求める申立て 4 件があった。
決定
裁判所は職務執行令状の申立てを 却下 した。申立人が、救済を得るための適切な代替手段を欠いていること、令状を得る権利が明白かつ疑いのないものであること、および本件の状況において令状の発付が適切であることを示していないためである(Cheney v. U.S. District Court for the District of Columbia, 542 U.S. 367, 380–81 (2004) を引用)。
この却下には二つの留保が付されている。合議体は 地方裁判所が多数の書面を受理していること を指摘し、同裁判所が速やかに処理するものと信頼するとしたうえで、記録簿への登載を求める部分については、地方裁判所が合理的な期間内に登載しない場合の 再度の申立てを妨げない 形で却下した。書面を 審理 しない点についても同様に、本件刑事事件の量刑後の合理的な期間内に審理がなされない場合には再度の申立てを妨げない(United States v. Magassouba, 544 F.3d 387, 411 n.16 (2d Cir. 2008) を引用)。
付随する申立ての処理
IFP 申請の 1 件は、その後に手数料が納付されたため実益なしとして却下され、もう 1 件は職務執行令状の申立てを行う目的で認容された。封印・秘匿の申立て 4 件は、Fed. R. Crim. P. 49.1(a)(Fed. R. App. P. 25(a)(5) により準用)に基づく個人識別情報の秘匿を求める限度で 一部認容 された。1 名の封印・秘匿の申立ては、地方裁判所が既に当該個人識別情報を秘匿しており(地裁記録 770、745 番)、かつ他者の提出書面に関わるものであるため(同 765 番)却下された。出廷通知の封印の申立ては認容された。補充書面提出の申立ては認容され、合議体はこれを検討した。仮名による手続・電子提出の各申立て、および地方裁判所手続の停止を求める 4 件の申立ては、実益なしとして却下された。