郭文貴氏 案件文書 · Doc 870
政府と Pillsbury Winthrop Shaw Pittman 法律事務所との間の合意書および命令。政府は、G Club 各社が既に支払った約 330 万ドルの弁護士報酬について同事務所を善意有償取得者と認め、同事務所は差押えられた G Club 資金への一切の請求を放棄し、未払報酬に関する減免申請の権利のみを留保する。
摘要
合意書および命令 · 弁護士報酬を善意有償取得と認定
『合衆国対郭文貴』S3 23 Cr. 118 (AT)(ニューヨーク南部地区)における全 7 ページの 合意書および命令(Stipulation and Order)。署名日は 2026 年 7 月 29 日、記録簿への登載は 2026 年 8 月 18 日。当事者は 合衆国(28 U.S.C. § 515 に基づき権限を付与された合衆国代理人 Sean S. Buckley、担当は連邦検事補 Juliana Murray)と Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP(代理人は Sullivan & Cromwell LLP の Sharon Cohen Levin)。連邦地方裁判所判事 Analisa Torres が認可した。
文書が振り返る没収の経緯
合意書は事件の経過の確認から始まる。2024 年 4 月 24 日 付の第三次代替起訴状(記録 307 番)は、恐喝共謀、電信詐欺・銀行詐欺の共謀、資金洗浄の共謀、証券詐欺の共謀に加え、GTV 私募、農場ローン計画、G|CLUBS、ヒマラヤ取引所 に関する詐欺の実行行為、さらに違法な金銭取引と司法妨害を含む 13 の訴因を掲げた。起訴状は、恐喝組織に G Club International Limited と G Club Operations LLC が含まれ、行為が遅くとも 2018 年から少なくとも 2023 年 3 月まで続いたと主張する。陪審審理を経て、被告人は 2024 年 7 月 16 日、訴因 1・2・3・4・7・8・9・10・11 について有罪とされた(記録 395 番)。
対象財産は具体的に特定されている。
- G Club International 資金 — 約 11,538,579.87 ドル。Mercantile Bank International の「G Club International Ltd.」名義口座にあり、2022 年 10 月 16 日 頃に差し押さえられた。
- G Club Operations 資金 — 約 2,112,510.70 ドル。Banco Popular の G Club Operations LLC 名義口座にあり、政府が 2026 年 1 月 19 日 に申し立てた第一次追加予備的没収命令(記録 790 番)の対象。
共同被告人 王雁平(Yvette) は 2024 年 5 月 3 日 頃に有罪を認め、2025 年 1 月 7 日 の終局没収命令(記録 488 番)により G Club International 資金の権利は合衆国に帰属した。2025 年 8 月 11 日 の 予備的没収命令(記録 720 番)は被告人に対し 13 億ドルの金銭判決 を科し、G Club International 資金を含む特定財産の没収を命じた。
Pillsbury が主張する権利
同事務所は G Club の資金のうち二つの区分について権利を主張した。2023 年 9 月 1 日以前 の法律業務の対価として既に受領した約 3,304,285.11 ドル(「支払済みの弁護士報酬」)と、2023 年 9 月 1 日から 2024 年 5 月 17 日まで の業務に対して未収の最大約 1,142,638.81 ドル(「未払の弁護士報酬」)である。政府の同意により、第三者申立ての期限は本合意書の日付まで延長された。同事務所は主張の事実的・法的根拠を記した宣誓供述書を政府に提出しており、そこには、受領時に当該報酬が没収の対象であると疑うべき合理的理由がなかった 善意有償取得者 としての地位が含まれる。
合意された条項
- G Club International 資金、G Club Operations 資金および支払済みの弁護士報酬は、被告人の有罪となった各犯罪および王が認めた各犯罪の結果として没収の対象となる(18 U.S.C. §§ 1963(a)・(c)、981(a)(1)(C)、982(a)(1)、28 U.S.C. § 2461(c)、21 U.S.C. § 853(c))。
- 宣誓供述書および政府が把握する情報に基づき、政府は 支払済みの弁護士報酬について Pillsbury を善意有償取得者と認める(18 U.S.C. § 1963(l)(6)(B)、21 U.S.C. § 853(n)(6)(B))。
- Pillsbury は、G Club International 資金および G Club Operations 資金(未払の弁護士報酬を含む)について自ら請求せず、他者の請求を援助しない。また、これら資金の差押え・保全・推定占有に関連して、合衆国、連邦保安官局、連邦捜査局、ニューヨーク南部地区連邦検事局およびその職員に対し、相当の理由を欠いたとの主張、勝訴当事者であるとの主張、弁護士費用や利息を受ける権利があるとの主張を含め、一切の請求を行わない。
- Pillsbury は、未払の弁護士報酬を超えない額について 減免申請(Petition for Remission) または 特別補助官(Special Master) への請求を行う権利を 留保する。
- Pillsbury は、支払済みの弁護士報酬に関する第三者の所有権主張について、合衆国および上記各機関を免責する。
残る条項は、副本による署名、本合意が当該資金に関する完全な合意であること、その有効性を 争いまたは上訴する一切の権利の放棄、各自の費用負担、および本合意の実施に必要な追加命令を発するための裁判所の管轄の留保を定める。